住宅ローンの支払いが滞った場合、解決手段として「任意売却」と「競売」があります。
任意売却と競売には、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は、任意売却と競売の違いについて解説します。
▼任意売却と競売の違い
■法的手段
任意売却と競売の違いに、法的手段であるか否かがあります。
どちらも住宅ローンの返済が滞った時に取る手段ですが、任意売却は法的手段以外の売却方法です。
一方の競売は法的手段に基づき、裁判所によって強制的に売却が進められます。
■手続きの主導権
任意売却は、金融機関から住宅ローンを借りている債務者が自らの意思に沿って売却を進めます。
したがって主導権を握るのは、あくまでもお金を借りている債務者です。
しかし競売は、債権者である金融機関が主導権を握り手続きを行います。
そのため債権者から依頼を受けた裁判所は、債務者の意思に関わらず強制的に売却を進めていくのです。
■売却価格
任意売却による売却価格は、市場価格にほぼ近いとされています。
一方の競売は市場価格の7割前後と言われ、中には非常に低い価格で売却されることも少なくありません。
売却代金は住宅ローンの残債に充てられるため、売却価格の違いは非常に重要と言えます。
▼まとめ
任意売却と競売には、法的手段・手続きの主導権・売却価格に違いがあります。
両者の違いをしっかりと把握しておけば、最善の選択ができるのではないでしょうか。
あま市の『株式会社住まいるハウス不動産』では、不動産売却に伴うお悩みを承っております。
任意売却と競売の違いにつきましては丁寧にご説明いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
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