不動産会社に不動産の売却を依頼する際は、媒介契約を結びます。
媒介契約には3つの種類がありますが、それぞれ期間に違いがあるのでしょうか。
今回は媒介契約の期間についてまとめましたので、参考にしてください。
▼媒介契約の期間
■一般媒介契約
一般媒介契約には、法律上の有効期限は設けられていません。
しかし、不動産会社では契約期間を3カ月としているところがほとんどです。
そのため一般媒介契約を結ぶ際は、不動産会社にあらかじめ確認しておきましょう。
■専任媒介契約
専任媒介契約の有効期間は、3カ月を上限としています。
上限を設けていますが、1カ月もしくは2カ月での契約も取り交わせるのが特徴です。
■専属専任媒介契約
媒介契約の中で、最も拘束力が強いのが専属専任媒介契約です。
契約の有効期間は、3カ月以内と定められています。
▼忘れずに更新しよう
上記の媒介契約は、期間を迎えた時には引き続き更新が可能です。
ただし自動で延長はされないため、期限前に忘れず更新の手続きを行いましょう。
▼まとめ
3つの媒介契約のうち、法律上の有効期限が定められていないのは「一般媒介契約」のみです。
しかし不動産会社によっては3カ月の有効期間が存在することが多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」を選んだ場合は、どちらも3カ月と期間が決まっています。
不動産売却における媒介契約の期間については、あま市を拠点とする『株式会社住まいるハウス不動産』にご相談ください。
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