コラム

不動産を相続したくない場合の対処法


不動産は管理が必要で税金もかかるため、相続したくないという方もいるでしょう。
相続して放置するのはさまざまなリスクがあるため、事前に対策が必要です。
そこで今回は、不動産を相続したくない場合の対処法についてご紹介します。
▼不動産を相続したくない場合の対処法
■相続放棄する
相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け取らないことを意味します。
相続財産だけでなく、相続債務も免れられます。
しかし相続放棄には期限があり、相続が開始された日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、一部の財産だけを選んで行うのは不可能なため、全ての財産を放棄する必要があります。
■売却する
売却をすると、不動産の管理や税金の負担から解放されるだけでなく現金化もできます。
しかし売却するには相続人全員の同意が必要で、1人でも反対する相続人がいれば売却できません。
相続税や譲渡所得税などの、納税義務が発生する可能性もあるため注意しましょう。
■寄付する
寄付とは、相続した不動産を無償で他人に譲渡することです。
地方公共団体に寄付するのが一般的で、公益事業や福祉施設などに活用される可能性があります。
税制上の優遇措置もあり、寄付した不動産の価額に応じて所得税や住民税の控除を受けられます。
▼まとめ
不動産を相続したくない場合は、相続放棄・売却・寄付のいずれかの方法を選択する必要があります。
相続人の間でしっかり話し合い、全員が納得できる方法を選択しましょう。
弊社では相続物件の売却をワンストップで対応いたしますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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